会則

第1条(名称)
このスタジオはヨガスタジオatama(以下スタジオの意として「本スタジオ」といいます)と称します。

第2条(運営主体)
本スタジオは、ヨガスタジオatama(以下「当社」といいます)が管理運営の主体となります。

第3条(目的)本スタジオは会員が本スタジオ施設を利用する事によって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。

第4条(会員制度)
1.本スタジオは会員制とします。
2.本スタジオに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
3.本スタジオを利用しようとするときは、必ず当社の発行する会員証、またはチケットを提示しなくてはなりません。
4.会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了、または本会則第14条に該当する会員資格の喪失および第15条に該当する除名がなされるまで自動更新とします。

第5条(会員の種類及び権利)
1.本スタジオの会員の種類及び権利は施設ごとに別に定めます。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、当社は事前に当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第6条(入会資格)
1.本スタジオの会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。
①年齢満16才以上の方。未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
②本スタジオ会則その他当社の定める諸規程を遵守される方。
③暴力団関係者でない方。
④刺青のない方。
⑤医師等により運動を禁じられていない方(妊娠されている方は、妊娠中の入会は出来ません)
⑥その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
3.前々項の4号、5号ないし6号の全部又はいずれかの要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。

第7条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込書により入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。
2.月額会員でのご入会の際は、2か月分の月会費を前納、3か月目より口座振替にてお支払いいただきます。
3.入会特典を適応しての月額会員でのご入会は、初月半端月を除いた6か月継続が必須となります。この6か月に休会期間中の月はカウントされません。6か月未満の退会には違約金として入会金・事務手数料相当額10,000円(税込11,000円)をお支払いいただくことで退会手続きをさせて頂きます。
4.未成年者が本スタジオに入会するときには、未成年者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

第8条(入会金、諸費用)
1.入会金、諸費用は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金、諸費用は理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は施設の利用にあたっては、月額会員でのご入会、もしくは当社より販売するチケットを購入の上、利用するものとします。
3.入会金、諸費用に関しての変更は事前に施設内または当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.チケット、月会費の返金、有効期限の延長について
①チケット購入料金や月会費の前納分は原則、返金、買い取り、払い戻しは致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。
②チケット購入料金を納入済みの場合においては、以下のすべてに該当する場合のみ有効期限の延長をさせていただきます。
(1)チケットが有効期限内であること。
(2)チケットの残数が当初の50%以上残っていること。
(3)妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他当社が認めた場合。妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。
③チケットの有効期限は有効期限内に新しく複数回券チケットを購入した場合のみ、新規に購入したチケットの有効期限とすることが可能となります。
④有効期限が過ぎたチケットは使用することができません。
⑤チケット会員のチケットは紛失、盗難等如何なる場合も再発行は致しません。
5.月額会員の方で「会員証」の紛失をされた場合には、再発行お手続き(税込1,100円)をお願いいたします。
6.月額会員は施設利用の有無に関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。

第9条(クーリングオフ)
月額会員入会申込書、および当社指定の費用を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、受講者は書面により、契約の解除を行うことができます。その書面は発したときにその効力が生じるものとします。契約の解除があった場合、当スクールはその契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払いを請求いたしません。代金の受領を済ませている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

第10条(資格譲渡)
会員は、本スタジオの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保設定をすることはできません。

第11条(損害賠償責任)
本スタジオ施設利用中、会員に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときは当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由があるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き1件当たり10,000円(税込)をもって当社の責任の上限とします。

第12条(会員の損害賠償責任)
会員が、本スタジオ施設の利用中、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。

第13条(不介入)
会員が、本スタジオ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本スタジオ施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。

第14条(会員資格の喪失)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①退会
②除名
③死亡(法人会員にあっては解散又は破産の申し立てを行ったとき)
④第6条に定める入会資格を欠いたとき(同条第3項により当社が欠格を認めた要件がある場合は、当該要件を除く)
⑤当社が本スタジオの全部を閉鎖したとき
2.前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第15条(除名)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本スタジオから除名することができます。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
①本スタジオの会則及び諸規則に違反した場合。
②本スタジオの名誉又は信用を傷つけた場合。
③本スタジオの秩序を乱した場合。
④諸費用の支払を怠った場合。
⑤その他当社が本スタジオの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第16条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望する退会月の前月の10日まで(10日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。
2.会員は退会月の末日をもって退会するものとします。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.月会費を滞納した上でのご退会は、滞納分を全額支払わなければご退会手続きができません。
5.滞納分のお支払いがない場合は、やむを得ず法的手段をとるか、遅延損害金、延滞利息、請求手数料を加算させていただくこともありますのでご了承ください。
6.会員は退会した時には、直ちに会員証を返却しなければなりません。

第17条(休会)
1.月額会員が休会を希望する場合、本人が希望する休会月の前々月の25日まで(25日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了し、所定の休会費を支払うことにより休会することができます。
2.休会期間は最大1年間となります。休会期間経過後の口座振替の休会費から月会費の変更は自動的におこないます。通知はございませんので予めご了承ください。
3.休会を延長する場合も、延長月の前々月の25日まで(25日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了しなければなりません。
4.休会費は1か月につき1,000円(税込1,100円)とし、口座振替によるお支払いとなります。

第18条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。
①毎月施設ごとに定める休業日
②年末年始及び夏季の休業日
③施設の補修、保守・点検又は改修をする場合
④当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合

第19条(利用方法)
会員は、本スタジオ施設の利用について、当社が別に定める施設利用規約に従うものとします。

第20条(諸料金等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当社は1ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。

第21条(諸規則の遵守)
会員及びビジターは、本会則及び施設利用規則並びに当社指導員・従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

第22条(変更届)
1.会員は、入会申込書およびエントリーシートの記載事項に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2.当社の会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛にすれば足りるものとします。
3.月額会員が会員プランの変更をする場合、変更希望月の前々月の25日まで(25日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了することで変更できます。

第23条(閉鎖又は利用制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限することができるものとします。
①法令が制定・改廃されたとき
②行政指導を受けたとき
③天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
④著しい社会経済情勢の変化があるとき
⑤その他やむをえない事由があるとき
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第1項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第24条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第25条(会則の改訂)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、会則の改訂を行う事ができるものとします。
2.改訂された規則は、当社ホームページなどにより告知されたときから効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。

第26条(合意管轄)
本会則に関する一切の紛争、請求等については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

会員の皆様へ

いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
スタジオ利用に関しての会則を一部改定(変更及び追加)いたしました。何卒、ご理解の上ご了承承りますようお願い申し上げます。

改定前
第7条3項
3.キャンペーンを適応しての月額会員でのご入会は、初月半端月を除いた6か月継続が必須となります。この6か月に休会期間中の月はカウントされません。

第8条1項、4項
1.入会金・登録料は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
4.チケットの返金について
①チケット購入による利用料や月額会費の前納分は原則、返金、買い取りは致しません。チケット購入によって利用料を納入済みの場合においては、以下のすべてに該当する場合においてのみ、返金または有効期限の延長をさせていただきます。有効期限が過ぎたチケットは使用することができません。チケットの有効期限は有効期限内に新しいチケットを購入した場合にのみ、新規に購入したチケットの有効期限とすることが可能となります。
(1)チケットが有効期限内であること。
(2)チケットの残数が当初の50%以上残っていること。
(3)本スタジオ営業地域外への転居や転勤、または妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他会社が認めた場合。転居、転勤の場合には新住所が確認できるもの、妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。
(4)上記以外の場合、納入済み利用料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。
②チケット会員の方でチケットを紛失された場合には、再発行はできませんのでご了承ください。

第17条1項、2項
1.月会員が休会を希望する場合、本人が希望する休会月の前々月の25日までに指定の手続きを完了しなければなりません。
2.休止期間は最大1年間となります。休止期間経過後の口座振替の再開は自動的におこないます。通知はございませんので予めご了承ください。


改定後
第4条4項追加
4.会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了、または本会則第14条に該当する会員資格の喪失および第15条に該当する除名がなされるまで自動更新とします。

第7条3項
3.入会特典を適応しての月額会員でのご入会は、初月半端月を除いた6か月継続が必須となります。この6か月に休会期間中の月はカウントされません。6か月未満の退会には違約金として入会金・事務手数料相当額10,000円(税込11,000円)をお支払いいただくことで退会手続きをさせて頂きます。

第8条1項及び4項変更、6項追加
1.入会金、諸費用は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金、諸費用は理由の如何を問わずこれを返還しません。
4.チケット、月会費の返金、有効期限の延長について
①チケット購入料金や月会費の前納分は原則、返金、買い取り、払い戻しは致しません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。
②チケット購入料金を納入済みの場合においては、以下のすべてに該当する場合のみ有効期限の延長をさせていただきます。
(1)チケットが有効期限内であること。
(2)チケットの残数が当初の50%以上残っていること。
(3)妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他当社が認めた場合。妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。
③チケットの有効期限は有効期限内に新しく複数回券チケットを購入した場合のみ、新規に購入したチケットの有効期限とすることが可能となります。
④有効期限が過ぎたチケットは使用することができません。
⑤チケット会員のチケットは紛失、盗難等如何なる場合も再発行は致しません。
6.月額会員は施設利用の有無に関わらず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。

第16条6項追加
6.会員は退会した時には、直ちに会員証を返却しなければなりません。

第17条1項及び2項変更、4項追加
1.月額会員が休会を希望する場合、本人が希望する休会月の前々月の25日まで(25日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了し、所定の休会費を支払うことにより休会することができます。
2.休会期間は最大1年間となります。休会期間経過後の口座振替の休会費から月会費の変更は自動的におこないます。通知はございませんので予めご了承ください。
4.休会費は1か月につき1,000円(税込1,100円)とし、口座振替によるお支払いとなります。

第22条3項追加
3.月額会員が会員プランの変更をする場合、変更希望月の前々月の25日まで(25日が休業日の場合はその前営業日まで)に指定の手続きを完了することで変更できます。

改定日2019.10.1